【社会福祉法】
第百二十条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名
又は名称及び配分した額並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の
総額を公告しなければならない。
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