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共同募金会は、災害等準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
「令和6年能登半島地震」に対する災害等準備金の拠出
「令和2年7月豪雨災害」に対する災害等準備金の拠出
「令和元年度台風第19号災害」に対する災害等準備金の拠出