寄附者が寄附先とその寄附先で実施される事業を指定して共同募金会を通して寄附できる制度です。
税制上の優遇措置があります
受配者指定寄附金には共同募金への寄附と同様の税制上の優遇措置があります。
受配者指定寄附金の対象となる事業
受配者指定寄附金制度を受入れられる寄付金の対象は社会福祉法第2条にいう社会福祉事業と更生保護事業法第2条にいう更生保護事業です。
ただし、受配する法人格や事業内容により対象とならない場合があります。
受配者指定寄附金の受入れ
受配者指定寄附金制度を利用するには、共同募金会の審査・承認が必要となります。 また、審査には所定の基準に基づき「審査事務費」をご負担いただきます(寄附金額の3%を上限)。
詳しい内容や申込書の請求等は、お手数ですが下記までお問合わせ下さい
山口県共同募金会
〒753-0072 山口市大手町9-6 山口県社会福祉会館内
TEL 083-922-2803
e-mail yamaguchi@akaihane.net
この寄附金は税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
共同募金会が寄附金を受け入れるにあたっては、審査・承認が必要となります。