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【社会福祉法】第百十九条 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配 委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならな い。
「令和4年度 共同募金目標額・助成計画」(PDF:95kB)