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「赤い羽根やまぐちサポーター認定制度実施要綱」(PDF:113kB)
1 目的
赤い羽根共同募金の趣旨を理解し、積極的に支援、協力いただける山口県内の企業・団体等(以下、「企業等」という。)を、山口県共同募金会(以下、「本会」という。)が赤い羽根やまぐちサポーター(以下、「サポーター」という。)として認定し、赤い羽根共同募金と企業等の間における社会貢献のためのパートナーシップを確立することにより、地域福祉の一層の推進を図ることを目的とする。
2 認定対象者
本会へ、10年以上にわたり継続的な寄付を行った企業等、または、10年以上にわたり本会が行う事業に対し、継続的かつ献身的な協力を行っている企業等で、今後も協力の意思を示している企業等とする。
3 認定期間
本会会長が認定証を交付した日から1年を経過した日の属する9月末までとする。 但し、期間満了の1ヵ月前までに本会または企業等のいずれからも何らの異議が無い場合は、この認定の効力はその後更に1年間を限りとして更新されるものとし、以後も同様とする。
4 赤い羽根やまぐちサポーターの特典
(1) 認定証の贈呈(別添1)
(2) 認定ロゴの使用(別添2) ホームページ、SNS、名刺、パンフレット等
(3) 本会による赤い羽根サポーターの紹介 名簿・報告書の公開、ホームページやSNS等
(4) 本会が開催する各種行事などへの招待
(5) その他、本会会長が必要と認める支援
5 認定の辞退
認定期間中、サポーターは、本会会長に対し、サポーターの認定辞退を申し出ることができる。 本会会長は、申し出があった場合には、認定の取り消しを行うものとする。
6 認定の取り消し
本会会長は、認定企業等が次の各号のいずれかに該当する場合、当該認定を取り消すことができるもとのとする。 認定を取り消す場合、本会会長は、認定取り消しの理由を文書で通知し、認定証の返還を求めるものとする。
(1)本制度及び赤い羽根共同募金を著しく侵害するような行為を行った場合
(2)法令違反や倫理的な問題が発生した場合
(3)不正行為が発覚した場合
(別添1)

(別添2)
