税制上の優遇措置の内容

 共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。

 税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。

【個人としてご寄附いただく場合】

 共同募金会を通じて寄附を行う場合、寄附金は、所得税(国税)の寄附金控除対象(または寄附金税額控除対象)となる上、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象になる場合もあります。

所得税(所得控除、税額控除どちらか一方を選択できます。)

所得控除

 「所得控除」とは、寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。

税額=(所得金額-所得控除額)×税率 所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

税額控除 

 「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。 

税額控除額=(税額控除対象寄附金額-2千円)×40%
※確定申告の際に証明書が必要となります

pdfファイル「税額控除証明書」をダウンロードする(PDF:54kB)

個人住民税

 「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄附先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要なります。

税額控除額={寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%

優遇措置の手続き

 事業所得等の場合は、確定申告用紙に所得金額と寄附金額を記入し税額を計算して、確定申告の申告期限内(その年分の翌年の3月15日まで)に税務署長に申告し納税してください。

 サラリーマンなど所得税、住民税の源泉徴収をされている人の場合は、確定申告期限内に申告することによって、既に徴収された所得税の一部が還付されます。そして、その年分(1月〜12月)の確定した課税対象額に基づいて住民税が徴収されます。

 なお、確定申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書(税額控除を希望される場合は証明書(写)が必要)を添付する必要があります。また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。

【法人としてご寄附いただく場合】

 共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。

※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。

優遇措置の手続き

 法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。