| ●共同募金会を通じて寄付する場合
所得税と個人住民税において、控除があります。
<所得税に係る寄付金控除額> 寄付金額(年間所得40%を限度とする額)-5千円
<住民税に係る寄付金税額控除額> {寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-5千円}×10%
※「寄付金控除」とは、寄付者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄付金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。 |
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●社会福祉法人に直接寄付する場合
所得税の課税対象となる所得から次の額が控除されます。個人住民税の控除はありません。
<所得税に係る寄付金控除額>
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−5千円 |